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トップページ > 相談窓口 > 消費生活相談FAQ > 消費生活相談FAQ一覧 > 書店で呼び止められ英会話学校を契約。レベルが低く解約したが解約料が高い。

更新日:2014年3月28日

書店で呼び止められ英会話学校を契約。レベルが低く解約したが解約料が高い。

相談

書店で呼び止められ英語の試験の話から、英会話学校の勧誘を受けた。学生なので支払えるか心配だったので断っていたが、2時間以上も説得され契約した。スクールではレベルチェック後に、授業を受けたが簡単すぎて役に立たない。2度だけ通い解約したが、解約料が高すぎる。(20代、男性)

一定の条件の英会話学校の契約は、クーリング・オフができます。また、中途解約の規定もあります。

アドバイス

 駅前や街頭で声をかけ、店や事務所に同行し契約させる商法を「キャッチセールス」といいます。キャッチセールスは「特定商取引法」の「訪問販売」として規制されています。業者は契約者に契約書を渡す義務があり、クーリング・オフ期間は契約書を受取ってから8日間です。
 また、英会話学校の契約で、契約期間が2か月を超え金額が5万円以上の場合は、「特定商取引法」の「特定継続的役務提供」にも該当します。その場合はスクールに出向いて契約をしても、契約書を受取って8日以内であればクーリング・オフができますし、中途解約もできます。中途解約の場合には事業者が消費者に請求できる上限額が決まっています。
 この事例では、契約書の精算方法を確認しましょう。困ったときは消費生活センターに相談してください。

用語