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トップページ > 相談窓口 > 消費生活相談FAQ > 消費生活相談FAQ一覧 > 新車を解約したら解約料を請求された。クーリング・オフできないのか。

更新日:2018年5月11日

新車を解約したら解約料を請求された。クーリング・オフできないのか。

相談

店に新車を見に行くと、気に入った車があり、注文書に署名・捺印をした。支払いはクレジットにしたが、契約書はまだ書いていない。よく考えたら支払いが大変なので、翌日解約を申し出た。販売店から違約金がかかるといわれたが、クーリング・オフできるのではないか。(20代、男性)

クーリング・オフはできませんが、クレジットで支払う約束で、クレジット契約書の提出前なので、契約は成立していないと思われます。

アドバイス

 自動車の契約にクーリング・オフの適用はありません。
 自動車の契約の成立時期は、現金販売かクレジット販売かによって異なります。現金販売のときは、業界団体が採用している標準約款で、1.自動車の登録がなされた日、2.注文に基づく修理・改造・架装に着手した日のいずれか早い日とされています。また、クレジット販売のときは、クレジット会社に申込みをした日、またはクレジット会社が申込みを承諾した日となっており、クレジット契約が成立しなかった場合は、売買契約も成立しません。
 事例では、クレジット契約書を出す前なので、契約は成立していないと考えられ、解約料を支払う必要はないと思われます。

用語