トップページ > 相談窓口 > 消費生活相談FAQ > 消費生活相談FAQ一覧 > 宅配便でスノーボードを送ったら割れていた。弁償してもらえるか。
スキー場から自宅へ宅配便でスノーボードを送った。翌日に宅配事業者から「スノーボードを割ってしまったので弁償する。代金を払うので同じものを買ってほしい」と電話があった。店に行くと同じ品は今はないとわかった。賠償はどうなるのだろうか。(20代、男性)
宅配便の標準約款では、荷物にき損等があった場合は、発送地における荷物の価格を基準として、き損の程度に応じて賠償することになっています。
宅配便については、標準約款があり、一般的に宅配便事業者はこの標準宅配便運送約款を使用しています。
標準宅配便運送約款では、(1)荷物の滅失による損害については、発送地における荷物の価格を送り状に記載された責任限度額の範囲内で賠償する (2)荷物のき損による損害については、荷物の価格を基準としてき損の程度に応じ限度額の範囲内で賠償する、と規定されています。
この事例では、同じ品がないので、同等の品物の金額が賠償されるものと考えられますが、スノーボードの使用年数に応じて賠償額が減額されることもあります。業者と話し合ってみてください。
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