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トップページ > 相談窓口 > 消費生活相談FAQ > 消費生活相談FAQ一覧 > 高齢の母が来訪した植木屋と高額な契約をした。強引な手口に不納得。

更新日:2022年11月17日

高齢の母が来訪した植木屋と高額な契約をした。強引な手口に不納得。

相談

2日前に、高齢で一人住まいの母親の家に植木屋が来て、庭木3本を切って雑草を抜いていった。代金10万円を請求され高額だと思ったが支払った。領収書しか渡されていない。いくらかかるか聞いたが答えず作業を進めたらしい。高額なので返金してほしい。(50代、男性)

訪問販売なので、サービス提供後でもクーリング・オフができます。契約解除通知を出して返金してもらいましょう。

アドバイス

 高齢者をねらった強引な手口の「訪問販売」です。訪問販売は「特定商取引法」で規制されています。業者は法律で決められた内容を記載した契約書を渡す義務があり、クーリング・オフ期間は契約書を受け取ってから8日間です。すでにサービスが提供されていても、消費者は費用を負担せずに解約できます。
 事例のように、植木の伐採や造園工事が終わっていても、クーリング・オフをすると代金は返金されます。また、渡された書面にクーリング・オフなどが記載されていなければ、法律で決められた書面とは言えません。ハガキ・メールなどでクーリング・オフの通知を出してください。返金されないときは、消費生活センターに相談してください。

用語