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トップページ > 相談窓口 > 消費生活相談FAQ > 消費生活相談FAQ一覧 > 新聞の勧誘員が断っても帰らないので、仕方なく契約したがやめたい。

更新日:2022年11月30日

新聞の勧誘員が断っても帰らないので、仕方なく契約したがやめたい。

相談

昨夜、ドアチャイムを押して「新聞です」と言うので集金かと思ってドアを開けたら、違う新聞の勧誘だった。いらないと断っても、ドアに身体を半分入れて「3か月だけでも、とってくれ」と帰らない。仕方なくサインをしたら、大量の景品を置いて行った。やはり契約をやめたい。(20代、男性)

訪問販売なので契約書を受け取って8日以内であれば、クーリング・オフができます。

アドバイス

 新聞購読をめぐるトラブルは多数あります。いつでもやめられると勘違いして、実際に新聞が配達されてから断るケースや、景品につられ何年も先までいろいろな新聞を契約し、新聞が複数配達されてしまうケースもあります。
 新聞の購読契約は、訪問販売で行われることが多く、このような場合は、「特定商取引法」の規制を受け、契約書を受け取って8日間はクーリング・オフができます。クーリング・オフ期間が過ぎた場合も、事例のように、断っても帰ってくれなかったような場合は、消費者契約法での取消しも可能と思われます。
 この事例では、クーリング・オフの通知を出しましょう。クーリング・オフの通知は、書面の場合は「特定記録郵便」または「簡易書留」で出すことが望ましいです。電子メールの場合は送信メールを保存し、ウエブサイトのクーリング・オフ専用フォーム等であれば画面のスクリーンショットを残しておきましょう。景品の返還をめぐってトラブルになったなど、心配な場合は消費生活センターに相談してください。

用語