ページの先頭です

ページ内を移動するためのリンク
本文(c)へ
グローバルナビゲーション(g)へ
ローカルナビ(l)へ
サイトのご利用案内(i)へ

トップページ > 相談窓口 > 消費生活相談FAQ > 消費生活相談FAQ一覧 > エステの解約を申し出たら、有効期限を過ぎているからと断られた。不満。

更新日:2018年5月1日

エステの解約を申し出たら、有効期限を過ぎているからと断られた。不満。

相談

1年前、雑誌広告を見てエステに行き、痩身40回と脱毛20回の契約をした。しかし予約がとれないので、半年後に解約を申し出たが、サロンから有効期限が3か月なので解約はできないと断られた。契約書に有効期限の記載はあるが説明は受けなかった。不満。(20代、女性)

有効期限の経過後は解約ができないのが原則ですが、サロン側に問題がある場合は話し合いが可能です。

アドバイス

 サービス期間が1か月を超え、金額が5万円を超えるエステサービスの契約は「特定商取引法」の「特定継続的役務提供」に該当します。特定継続的役務提供はクーリング・オフ期間の8日間を過ぎても、中途解約することはできますが、あくまで「契約期間中の中途解約」です。期間が過ぎてしまったものはできません。
 この事例では、有効期限を過ぎているので、解約できないということになります。ただし痩身40回と脱毛20回が3か月間で消化できる施術回数なのか、顧客数が、サロンの対応可能な人数を超えていなかったかなどが問題となります。また、契約時に有効期限の説明がなかった場合なども問題です。消費生活センターに相談してください。

用語