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トップページ > 相談窓口 > 消費生活相談FAQ > 消費生活相談FAQ一覧 > 投資用マンションの強引な電話勧誘を止めてほしい。

更新日:2018年5月11日

投資用マンションの強引な電話勧誘を止めてほしい。

相談

自宅に「投資用マンションを買わないか」と電話があった。「買うつもりはないので、電話をかけないでほしい。」と断ったら、「お前の家に行くからな。覚悟しろよ。」と脅された。会社名を名乗ったが早口で聞きとれなかったし、非通知設定の電話だった。迷惑な電話勧誘を止めてほしい。(30代、男性)

恐怖を覚えるような強引で執拗な電話勧誘、深夜や早朝に及ぶ長時間勧誘、会社名を聞いても答えないなどは、悪質なマンション販売業者の手口です。

アドバイス

 宅地建物取引業法では以下の勧誘行為を禁止しています。
・勧誘に先立って、名称、目的を告げることなく勧誘を行うことを禁止
・契約締結しない意思を表示した者に対する勧誘を禁止
・迷惑を覚えさせるような時間の電話・訪問勧誘を禁止

 もし、悪質な勧誘を受けた場合は、下記のとおり対応しましょう。
・契約するつもりがない場合は、毅然と断る。
 「必要ありません」「お断りします」と言ってすぐに電話を切りましょう。業者が「話を途中で切るとは無礼じゃないか!」と怒って電話をかけてきたとしても、それは消費者を威圧して呼び出す業者の手口ですから、応じてはいけません。
・絶対に会わない。
 断るつもりで出かけても相手のペースに乗せられて、より一層困った事態になります。
・発信番号表示サービス(有料)などを利用して、業者の電話や非通知設定の電話を拒否することができます。電話会社に相談をしてください。
・業者名、連絡先が分かる場合は、宅地建物取引業法の所管課、国土交通省の担当窓口に申し出ましょう。
・契約してしまったら
営業所以外の場所で、宅建業者が売主の物件を契約した場合は、書面を受け取ってから8日間はクーリング・オフができます。
 困った時は、すぐに最寄りの消費生活センターに相談をしてください。

用語