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トップページ > 相談窓口 > 消費生活相談FAQ > 消費生活相談FAQ一覧 > 中古車を仮押さえするように言われ2万円払った。翌日断ったが返金されない。

更新日:2014年3月28日

中古車を仮押さえするように言われ2万円払った。翌日断ったが返金されない。

相談

インターネットでほしい中古車を見つけ、販売店まで見に行った。迷っていると、「人気の車種だから仮押さえしておいた方がよい」と言われ、内金として2万円払って帰って来た。よく考えてやはりやめることにして、翌日キャンセルを伝えたら内金は返せないと言われた。(20代、男性)

契約は成立していません。キャンセルすれば内金は返金されるはずです。

アドバイス

 業界団体が採用している標準約款では、契約の成立するときを、現金販売の場合は、(1)自動車の登録がなされた日、(2)注文により販売会社が修理・改造・架装等に着手した日、(3)自動車の引渡しがされた日のいずれか早い日としています。また、クレジット販売の場合は、「信販会社の申込又は信販会社の承諾通知」をした日としています。
 ただし、契約成立前に申し込みをキャンセルした場合、販売店が車庫証明などの手続きを行っていた場合については、実費のみの請求ができるとしています。契約成立前ですから、それ以外の請求はできません。
 この事例では、契約成立の条件を満たしていないので、契約は成立していません。内金は返金されると思われます。
 業界団体に加盟していない業者の中には、契約は成立しているとしてキャンセル料を請求する業者もあります。申込みの前に契約書の解約料について確認しておきましょう。
 困ったときは、消費生活センターに相談しましょう。