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トップページ > 相談窓口 > 消費生活相談FAQ > 消費生活相談FAQ一覧 > 痩身エステ100回の契約。10回施術したが中途解約できるか。

更新日:2018年5月1日

痩身エステ100回の契約。10回施術したが中途解約できるか。

相談

エステの電話アンケートに答えたら、「来店して」と連日電話があったため店に行ったところ、痩身エステを勧められた。高くて払えないと断ったが、分割払いできるからクレジットカードを作るようにと強く言われ、結局、痩身エステ100回分130万円の契約をした。施術を10回受けたが、クレジットの支払いが大変なのでやめたい。(20代、女性)

エステサービスは中途解約できます。中途解約すると、受けた施術代金などは支払うことになります。

アドバイス

 サービス期間が1か月を超え、金額が5万円を超えるエステサービスの契約は「特定商取引法」の「特定継続的役務提供」に該当します。
 事業者は、契約する前には概要書面を、契約する時には契約書を渡す義務があります。消費者は契約書面を受け取った日から8日間はクーリング・オフができます。クーリング・オフ期間を過ぎたときは中途解約をすることができます。
 中途解約する場合は、サービスを受ける前と、サービスを受けた後では、精算の計算式が違います。サービスを受ける前は、2万円を上限として負担しますが、サービスを受けた後は、「受けたサービスの対価」に「2万円又はまだ受けていない契約残額の10%のいずれか低い額」を加算した金額が上限になります。契約書の精算式を確認してください。
 この事例では、中途解約を申し出て精算ができます。また、契約の過程で強引にクレジットカードを作らせているなど問題がある取引です。消費生活センターに相談してください。

用語