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トップページ > 相談窓口 > 消費生活相談FAQ > 消費生活相談FAQ一覧 > 高2の息子の自動車教習所の申込みを母は許可したが父が反対。取消しできるか。

更新日:2022年4月1日

高2の息子の自動車教習所の申込みを母は許可したが父が反対。取消しできるか。

相談

高校2年生の息子が申し込み金5,000円を払って合宿形式の自動車教習所の申込みをし、教材も受け取った。母である自分が、残金32万円を振込んであげた。ところが今日、夫が知って猛反対。今からでも取消しできるか。(40代、女性)

未成年者の契約は、父母の一方が単独で同意した場合は、原則的に取消しができます。父親から未成年者契約の取消しを通知しましょう。

アドバイス

 未成年者とは、18歳未満(※)の者のことをいいます。未成年者が親権者等法定代理人の同意を得ないで行った契約は、原則として取消すことができます。これを未成年者契約の取消しといいます。
 また、父母の婚姻中は、父母が共同で同意しないと有効な同意にはならないので、父母の一方が単独で同意した場合は取消しができます。
 この事例では、母親が同意し、代金を全額支払いましたが、父親の同意が得られないので取消しができます。事業者あてに「未成年者契約の取消し通知」を出してください。受け取った教材はそのままの状態で返却してください。支払った金額は返金されます。
 困ったときは、消費生活センターに相談してください。
 (※)民法の改正により、2022年4月から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。

用語