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トップページ > 相談窓口 > 消費生活相談FAQ > 消費生活相談FAQ一覧 > 生前契約について検討しているが、どのような点に注意して契約すればいいか。

更新日:2018年5月11日

生前契約について検討しているが、どのような点に注意して契約すればいいか。

相談

一人暮らしで、頼りになる親戚もいないので、施設入所に必要な保証人がいない。また万一の際(自分が死んでしまうと)、家の後片付けやライフラインの解約の手続きなどが行えないので心配である。このような場合に、保証人になってくれたり、万一の時のサービスを行っている事業者があると聞いた。契約するとしたら、どのような点に注意したらいいか。

「終活」という言葉に代表される生前契約。多額の前払金を必要とするケースが多いので、契約するとしても、慎重さが求められます。

アドバイス

 高齢となり自立できなくなった時に備えて、さまざまなサービス契約をあらかじめ締結しておく、これが「生前契約」と呼ばれる契約です。生前契約とは、入院など万一の場合に備えて、あらかじめ保証人の準備をしておいたり、判断力が低下した時のために任意後見契約を締結しておく、或いは死後の事務処理、例えば、葬儀、お墓、遺産相続に関することなども含めて、元気で判断力のあるうちに自らの意思で、自らの思い通りに事が運ぶよう契約するものを指します。ニーズはとても多いと思われます。しかし、ほとんどの契約で必要とされる多額の前払金には、何ら保全措置が義務付けられておらず、これらの契約を規制する法律がありません。万一、事業者が倒産してしまったら、一切のサービスが受けられないばかりか、支払ったお金も戻ってきません。
 入会金などを除いて、費用を月払いできないか、一括でまとめてサービスを契約するのではなく、必要に応じてその都度サービスを付け足して契約していくことができないかなど事業者に確認してみましょう。契約にあたっては、慎重さが求められます。疑問なこと、わからないことは事業者にしっかり確かめることが必要です
 また、地域の社会福祉協議会の中には、高齢者に対して施設入所の際の保証人に準じたサービス等を提供しているところもあります。お住まいの地域の社会福祉協議会や福祉担当部署に問い合わせてみましょう。