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トップページ > 相談窓口 > 消費生活相談FAQ > 消費生活相談FAQ一覧 > パック旅行をキャンセルしたら申込金を払っていないのに、解約料を請求された

更新日:2014年3月28日

パック旅行をキャンセルしたら申込金を払っていないのに、解約料を請求された

相談

旅行会社の国内パック旅行の広告をみて、友人と3人で申込んだ。電話で予約をしたが、5日後に1人が参加できなくなったため旅行をやめることにした。旅行会社にやめるといったら、キャンセル料が発生すると言われた。2週間後に出発の予定。申込金を払っていないのに変だ。(50代、女性)

パック旅行では、電話の予約だけでは契約は成立していないので、キャンセル料はかかりません。

アドバイス

 旅行契約は、募集型企画旅行契約、受注型企画旅行契約、手配旅行契約の3種類があります。「募集型企画旅行」はパックツアーと呼ばれ、旅行業者があらかじめ旅行計画を作成したものを、消費者がパンフレットなどから選ぶものです。
 パッククツアーは、標準旅行業約款によると、「電話等による予約」では、予約の時点では契約は成立しておらず、「契約の成立」は、業者が契約の締結を承諾し、申込金を受理したときに成立するとしています。つまり電話で予約しただけでは、契約は成立しておらず、キャンセル料は発生しません。逆に予約をしても、定められた期間内に申込金を払わなければ予約は取り消されます。
 申込金を支払い、契約が成立した後は、規定の取消料を支払って解約することになります。
 この事例では、予約をしたが申込金を支払っていないので、契約は成立していません。したがってキャンセル料は発生しないことになります。

用語