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トップページ > 消費者教育 > 基礎知識 > 基礎知識「特定継続的役務提供」

更新日:2022年11月30日

特定継続的役務提供

特定継続的役務提供(エステティックサロン・一定の美容医療・語学教室・家庭教師・学習塾・パソコン教室・結婚相手紹介サービス)

特定継続的役務提供は、「特定商取引法」で規制されている販売形態です。
特定継続的役務提供として対象となるサービスは、

 
  1. エステティックサロン
  2. 一定の美容医療(※)
  3. 語学教室
  4. 家庭教師
  5. 学習塾
  6. パソコン教室
  7. 結婚相手紹介サービス
 の7つのサービスで、一定期間を超える期間にわたって、一定金額を超える金額を支払う契約です。
(※)具体的には下記の5つのサービスが対象となります。
1.脱毛、2.にきび、しみ、そばかす、ほくろ、刺青その他の皮膚に付着しているものの除去又は皮膚の活性化、3.皮膚のしわ又はたるみの症状の軽減、4.脂肪の減少、5.歯牙の漂白
 
業種 期間 金額
エステティックサロン 1か月を超えるもの いずれも5万円を超えるもの
入学金、受講料、教材費、関連商品の購入など、契約金の総額が5万円を超えている場合が対象
一定の美容医療
語学教室 2か月を超えるもの
家庭教師
学習塾
パソコン教室
結婚相手紹介サービス

特定継続的役務提供では、こんなトラブルが起きています

  • 無料そう身エステに行ったら、強引に高額な契約をさせられた。
  • 必ず学力がつくというので、3年間の塾の受講と教材の購入の契約をしたが、子供が先生と合わないのでやめたいという。 
  • キャンペーン価格でパソコン教室の契約をしたが、やめたい。解約料が高すぎる。
  • 2年間の英会話教室の契約をしたが、教室が閉鎖された。

特定商取引法上の特定継続的役務提供に係る主な規制内容

書面交付義務

契約をする前に、概要書面(取引の概要を記した書面)、契約後には契約書面を交付することが義務付けられています。契約書に記載しなければならないことは、サービス(役務)の内容、購入が必要な商品がある場合にはその商品名、サービスの価格、金銭の支払時期、方法、サービスの提供期間、契約解除(クーリング・オフ)に関する事項、中途解約に関する事項などです。

クーリング・オフ制度

特定継続的役務提供では、契約書面を受け取った日から数えて8日間以内であれば、書面または電磁的方法(電子メールの送付等)により、契約の解除(クーリング・オフ)ができます。店舗での契約のほか、訪問販売、通信販売、電話勧誘販売による契約もクーリング・オフの対象となります。関連商品に関しても同様です。
関連商品とは、サービス提供に際し消費者が購入する必要があるとして、事業者が販売する商品です。サービスによって政令で商品が指定されています。

特定継続的役務 関連商品
エステティックサロン 健康食品、化粧品・石けんおよび浴用剤、下着類、美顔器・脱毛器
一定の美容医療 健康食品、化粧品、マウスピース(歯の漂白の為に用いられるもの)及び歯の漂白剤、医薬品及び医薬部外品(美容を目的とするもの)
語学教室 書籍(教材を含む)、カセットテープ・CD・CD-ROM・DVD等、ファクシミリ機器、テレビ電話
家庭教師
学習塾
パソコン教室 電子計算機およびワードプロセッサー並びにこれらの部品および付属品、書籍、カセット・テープ、CD、CD-ROM、DVD等
結婚相手紹介サービス 真珠並びに貴石および半貴石、指輪その他の装身具

また、クーリング・オフに際し、事業者がクーリング・オフできないなど、事実と違うことを言ったり、威迫したりしたことにより、消費者が誤認・困惑してクーリング・オフしなかった場合は、8日を経過していてもクーリング・オフできます。契約書面に法律で決められた事項が記載されていなかった場合も、同様です。
事業者はクーリング・オフされた場合、損害賠償や違約金の請求はできません。商品の引き取り費用も事業者負担です。サービスが既に提供されている場合でも、その対価を払う必要はありません。事業者は受け取った代金、取引料を返還し、消費者は商品を返還します。
ただし消耗品(エステテックサロン契約における健康食品、化粧品)などを消費者が自分の判断で開封したり使ってしまった場合、クーリング・オフの規定が適用されませんので、使った商品は購入することになります。未開封・未使用分はクーリング・オフができます。

中途解約

特定継続的役務提供では、クーリング・オフ期間を過ぎても中途解約ができます。サービス利用後は、「提供されたサービス相当額」及び「法律で定めた上限以内で事業者が定めた額(損害賠償等の額)」を支払うことになります。事業者が消費者に請求できる損害賠償等の額の上限は、以下のとおりです。

特定継続的役務 役務提供前 役務提供開始後
エステティックサロン 2万円 2万円又は契約残額の10%に相当する額のいずれか低い額
一定の美容医療 2万円 5万円又は契約残額の20%に相当する額のいずれか低い額
語学教室 1.5万円 5万円又は契約残額の20%に相当する額のいずれか低い額
家庭教師 2万円 5万円又は当該特定継続的役務提供契約における1カ月分の役務の対価に相当する額のいずれか低い額
学習塾 1.1万円 2万円又は当該特定継続的役務提供契約における1カ月分の役務の対価に相当する額のいずれか低い額
パソコン教室 1.5万円 5万円又は契約残額の20%に相当する額のいずれか低い額
結婚相手紹介サービス 3万円 2万円又は契約残額の20%に相当する額のいずれか低い額

誇大広告の禁止

サービスの内容などについて「著しく事実に相違する表示」や、「実際のものより著しく優良であり、もしくは有利であると人を誤認させるような表示」は禁止されています。

意思表示の取消し

勧誘に際して業者に事実と違うことを告げられ、その内容が事実であると信じて契約した場合や、故意に事実を告げられなかったために契約をした場合は、契約を取り消すことができます。
平成28年の改正で取消権は追認できる時から6カ月が1年に延長されました。
(特定商取引法改正:平成28年6月3日公布、平成29年12月1日施行)