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トップページ > 相談窓口 > 消費生活相談FAQ > 消費生活相談FAQ一覧 > 家庭教師を半年で解約したが、クレジット契約した教材が解約できず不満。

更新日:2018年5月11日

家庭教師を半年で解約したが、クレジット契約した教材が解約できず不満。

相談

ミニコミ誌で見た家庭教師のサークルに電話したら、担当者が説明に来た。中学2年生の子どもの受験用の指導と教材を申し込み、毎月の授業料2万円は先生に払ってきた。半年後に「やめたい」と言ったら、クレジット契約した3年分の教材は解約できない」と言われた。使っていない教材が多いので、納得できない。(40代、男性)

家庭教師の指導を受けるための教材であれば、家庭教師の契約を解約するときに教材も解約できます。 

アドバイス

 家庭教師の契約であって、指導期間が2か月を超え、支払額が5万円を超えるものであれば、「特定商取引法」の「特定継続的役務提供」にあたります。特定継続的役務提供では、「サービスを受けるためには、その商品を購入しなければならないもの」を「関連商品」としています。家庭教師を中途解約するときには、関連商品も解約できます。
 この場合、契約書に関連商品と書いてあるときはもちろん、事実上、購入することが条件になっているときは、解約できます。
 関連商品を返した場合は、通常の使用料に相当する額を事業者に払うことになりますが、この使用料の算定が難しいため、解決が長引くことがあります。
 クレジット契約をしている場合は、クレジット会社には、事業者と解約交渉中であり、解決するまで支払いを止める(支払停止の抗弁)と申し出をしてください。困ったときは消費生活センターに相談してください。

用語