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トップページ > 相談窓口 > 消費生活相談FAQ > 消費生活相談FAQ一覧 > 美容クリニックで美肌治療8回コースを契約したが、効果がないので解約したい。

更新日:2017年12月6日

美容クリニックで美肌治療8回コースを契約したが、効果がないので解約したい。

相談

ホームページに「最新マシン導入、しわ、たるみ、くすみに対応、お肌の悩み解消」と掲載していた美容クリニックに相談に行き、効果を実感するには繰り返しやった方がよいと言われ、8回コースを50万円で契約した。しかし、4回施術をしたがほとんど変化を感じず、期待がもてなくなったので中途解約を申し出た。ところが、「解約はできず返金はできません、契約書にも書いてあります」と言われた。受けていない施術料金を返金してほしい。(40代、女性)

美容医療サービスを途中で解約することは可能です。2017年12月1日施行の改正特定商取引法により中途解約権が設けられ、解約した場合のキャンセル料の上限額が定められています。

アドバイス

 美容医療には、美肌治療や脱毛のように複数回の施術を継続的に受ける治療方法があります。このような継続的施術について、特定商取引法はエステティックサロンでの契約と同様に中途解約権を設けてキャンセル料の上限を定めています。「中途解約できない」「返金には応じない」というクリニックに対しては、改正特定商取引法施行前の契約であったとしても、本来、料金は治療を受けたことへの対価であることなどを主張して、交渉しましょう。 
 なお、治療上の問題があったり、説明が不十分でインフォームドコンセントに問題があった場合については、キャンセル料について交渉の余地があると思われるので、話し合ってみましょう。
 困ったときは、消費生活センターに相談してください。

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