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トップページ > 相談窓口 > 消費生活相談FAQ > 消費生活相談FAQ一覧 > 家庭教師の契約をやめたい。クーリング・オフできないのか。

更新日:2022年11月17日

家庭教師の契約をやめたい。クーリング・オフできないのか。

相談

電話帳で見つけた家庭教師派遣業者に、自宅に説明に来てもらった。家庭教師の費用は毎月2万円と聞き、申込みをした。ところが、翌日、再度業者が来て、家庭教師費用のほかに3年分の教材30万円も必要だと言われた。驚いてやめると言ったところ、訪問販売にはあたらないのでクーリング・オフできないとのことだった。本当にできないのか。(40代、男性)

家庭教師の契約で「契約期間が2か月を超え、支払額が5万円を超える契約」であれば、販売方法に関係なくクーリング・オフできます。 

アドバイス

「特定商取引法」で、契約期間が2か月を超え、支払額が5万円を超える家庭教師の契約は、「特定継続的役務提供」と規定されています。事業者は契約の前に概要書面を、契約時に契約書を渡す義務があります。消費者は契約書を受け取ってから8日以内であれば、家庭教師の契約をクーリング・オフできます。特定継続的役務提供であれば、店舗や事務所で契約しても、クーリング・オフできます。クーリング・オフした場合、業者は損害賠償や違約金の請求ができません。

この事例では、3年分の教材を勧められていることから、3年間の指導が前提であり、支払額も5万円以上になるため、特定継続的役務提供に該当しクーリング・オフができます。ハガキ・メールなどでクーリング・オフの通知を業者に出してください。

困ったときは消費生活センターに相談してください。

用語