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トップページ > 相談窓口 > 消費生活相談FAQ > 消費生活相談FAQ一覧 > 土地を売ってあげると言われ測量代金を払ったが業者と連絡がつかない。

更新日:2014年3月28日

土地を売ってあげると言われ測量代金を払ったが業者と連絡がつかない。

相談

約20年前に購入した土地を売らないかと電話勧誘があり、業者が来訪。「売却するには測量が必要。買い手がいるので大丈夫。売れる。」という。買い手が記載された「買付証明書」を持ってきたので信用して測量代50万円を支払い「売渡証明書」にサインをして渡した。しかし一向に売れず、電話で催促してもあいまいな返事しかしない。その後連絡がつかなくなった。返金してほしい。(70代、女性)

無価値の原野や山林を、価値あると騙して高値で購入させたのが「原野商法」ですが、その「原野商法」の二次被害と思われます。

アドバイス

 原野商法とは、バブル期などに資産価値のほとんどない原野(山林など)を「大幅に値上がりする」などと偽って、言葉巧みに売りつけた商法です。購入した消費者は売ることができず、そのまま所有していると思われます。
 二次被害は、所有者が土地を処分したいと思っている心理に付け込み、整地・測量・広告などをすれば高価格で売却できるなどと虚偽の説明を行い、新たな契約をさせるものです。他にも、土地を売るために、「買い替え、下取りをする」「売れるまで管理をする」などの勧誘があります。
 訪問販売や電話勧誘販売で契約した場合は、契約して8日以内ならクーリング・オフができます。
 この事例では、業者はいかにも買い手があるかのように「買付証明書」を持って訪問し、直ぐに整地が必要と思わせ測量の契約をさせました。「特定商取引法」の訪問販売に当り、契約書面を受け取って8日以内であればクーリング・オフで無条件解除ができ、支払ったお金は全額返金されます。事業者が持参した「買付証明書」は売買を確約する「契約書」ではありません。また、売却の仲介をするには、宅地建物取引業者の免許が必要ですので、確認しましょう。
 しかし、業者と連絡が付かなくなると返金は望めません。おかしいなと思ったら、すぐ最寄りの消費生活センターに相談してください。

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