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トップページ > 相談窓口 > 消費生活相談FAQ > 消費生活相談FAQ一覧 > 2000円でエアコン掃除を頼んだが、大型掃除機の契約をさせられた。やめたい。

更新日:2018年5月1日

2000円でエアコン掃除を頼んだが、大型掃除機の契約をさせられた。やめたい。

相談

「2000円で3か所を掃除する」と電話があり、業者が来た。エアコンと換気扇を掃除した後、「定期的に掃除を頼むと何万円もかかる。掃除機を買えば自分でできる。キャンペーン価格35万円は今日まで」と言うので、クレジットを組んで掃除機を買ったがやめたい。(20代、女性)

訪問販売では、契約書を受け取って8日以内であれば、クーリング・オフができます。

アドバイス

 「訪問販売」は「特定商取引法」で規制されています。業者は、契約書を渡す義務があり、クーリング・オフ期間は契約書を受け取ってから8日間です。また、業者は、勧誘に先立って販売業者名、商品名、勧誘の目的が販売であることを告げることを規定しています。しかし、訪問販売では多くの場合、訪問の目的が販売であることをきちんと告げずに勧誘しています。
 この事例でも、「掃除機の販売であることを告げずに訪問している」ことや「キャンペーン価格35万円は今日まで」と言って契約を急がせているなど問題が多い販売方法です。クーリング・オフ期間内なら、業者とクレジット会社にクーリング・オフの通知を出してください。クーリング・オフ期間を経過していたら、販売方法の問題点等を書面にして、事業者と交渉することになります。消費生活センターに相談してください。

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