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トップページ > 相談窓口 > 消費生活相談FAQ > 消費生活相談FAQ一覧 > 街頭で声をかけられ、やせるお茶とサプリを契約した。解約したい。

更新日:2018年5月11日

街頭で声をかけられ、やせるお茶とサプリを契約した。解約したい。

相談

街で「ダイエットに興味がないか」と声をかけられ、店に連れて行かれた。「今ならモニター価格で、やせるお茶とサプリメントが買える。余分な脂肪を吸収しない、飲むだけで必ずやせる」と説明された。一度は断ったが、本来月々1万円のところを8000円にすると言われ、6か月分の契約に同意した。1か月経ったが効果がなく、高額なので解約したい。(20代、女性)

これはキャッチセールスです。業者は勧誘の目的を言わなければいけません。重要事項について嘘を言った場合は取消しができます。

アドバイス

 駅前や街頭で声をかけ、店や事務所に同行し契約させる商法を「キャッチセールス」といいます。キャッチセールスは「特定商取引法」で「訪問販売」として規制されています。業者は契約書を渡す義務があり、クーリング・オフ期間は契約書を受け取ってから8日間です。また、業者が勧誘に際し商品の内容や契約解除などの重要なことについて嘘をついて勧誘することを禁止し、消費者が嘘の内容を信じて契約した場合は契約を取り消すことができます。
 この事例では、クーリング・オフ期間は過ぎていますが、「飲むだけで必ずやせる」など、事実ではないことを告げているので、取消しも考えられます。解決は簡単ではありませんが、消費生活センターに相談してください。

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