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トップページ > 相談窓口 > 消費生活相談FAQ > 消費生活相談FAQ一覧 > 家庭教師をクーリング・オフしたい。指導が始まっているができるか。

更新日:2014年3月28日

家庭教師をクーリング・オフしたい。指導が始まっているができるか。

相談

情報誌を見て、中学生の子どもの家庭教師を申し込んだ。月に1万2千円、高校受験までの2年間の契約である。しかし先生との相性が悪いため「他の先生に変えてほしい」と言ったが、「難しい」と断られた。まだ契約して7日目なので、契約書に書いてあるクーリング・オフをしたい。1回指導を受けた料金は請求されるか。(40代、女性)

家庭教師の契約はクーリング・オフできます。クーリング・オフした場合、サービスを受けていても代金を支払う必要はありません。

アドバイス

 特定商取引法で、契約期間が2か月を超え、支払額が5万円を超える家庭教師の契約は、「特定継続的役務提供」と規定されています。特定継続的役務提供では、契約書を受取って8日以内であればクーリング・オフができます。クーリング・オフをすると、業者がすでにサービスを提供している場合でも、業者から損害賠償の請求や違約金の請求ができないと決められています。
 この事例では、特定継続的役務提供に該当する家庭教師契約にあたるので、クーリング・オフの通知を出してください。指導を受けた料金は請求されません。

用語