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トップページ > 相談窓口 > 消費生活相談FAQ > 消費生活相談FAQ一覧 > 高齢の母がCO2排出権取引の契約をしたが、やめさせたい。

更新日:2018年5月11日

高齢の母がCO2排出権取引の契約をしたが、やめさせたい。

相談

数週間前、高齢の母が家に来た業者から「原発事故の影響で今後は火力発電が主流となるためCO2の排出権が高値で取引される。儲かるので取引してみないか」と勧められ、取引の仕組みなどを理解できないまま契約をして50万円を渡してしまったらしい。先日追加の100万円の支払いを求められたが、母はこれ以上お金を出さなければならないとは聞いていないと言っている。やめさせたい。(50代、女性)

契約の過程で事実と違うことを告げられたり将来の変動が不確実なことについて断定的な判断を提供されたりした場合、契約の取消しを求めることができます。また、ケースによってはクーリング・オフできる場合もあります。

アドバイス

 CO2排出権取引とは、企業が割り当てられているCO2排出枠の余った分を売ったり、足りない分を購入したりする取引のことです。海外では取引市場がありますが、トラブルとなっているCO2排出権取引は、実際の排出権を取引するものではありません。ヨーロッパなどの取引市場で取引されているCO2排出権の価格を参照し、業者と取引した時の価格と比べ価格が上がったか、下がったかで損益を計算する投資です。また、消費者が証拠金を業者に預け、その何倍もの金額の取引を行うため、証拠金を上回るような損失を被ることもある危険な取引です。
 海外の取引市場の情報を消費者がタイムリーに入手することは難しく、取引の仕組みも大変複雑でリスクも大きい投資です。仕組みやリスクがよく理解できない投資には絶対に手を出すべきではありません。
 消費者契約法では重要な項目について事実と違うことを告げたり、将来の変動が不確実なことについて断定的な判断の提供をしたり、利益になることだけ言って重要な項目について不利益になることを故意に言わないでした契約を取消すことができると規定しています。また、電話勧誘や訪問販売で契約した場合、契約内容によっては特定商取引法の規制を受け、契約書面の不交付や不備があればクーリング・オフできる場合もあります。消費生活センターへ相談してください。

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