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トップページ > 相談窓口 > 消費生活相談FAQ > 消費生活相談FAQ一覧 > 営業職員に病気を告げた生命保険。告知義務違反と言われ不満。

更新日:2014年3月28日

営業職員に病気を告げた生命保険。告知義務違反と言われ不満。

相談

保険料が安かったので医療保険に入った。営業職員に加入の2週間前に胃けいれんで入院したと話したが、治ったなら大丈夫と言われて、告知書にはそのことは書かなかった。4か月後胃ガンで入院・手術した。給付金を請求したところ、告知義務違反なので契約解除すると言う。不満。(60代、男性)

加入者は自分の健康状態について正しく告知する義務があります。告知義務違反をした事実があった場合は、契約を解除されることがあります。

アドバイス

 生命保険の契約をするときは、契約者や被保険者は過去の病歴や現在の健康状態などを、ありのままに保険会社に告げなければなりません。これを「告知義務」といいます。営業職員は告知受領権を持っていないため、営業職員に口頭で伝えても、保険会社に告知したことにはなりません。しかし、保険法では営業職員が被保険者が正しく告知することを妨げた場合は保険会社は契約解除できないことになっています。
 告知義務違反により契約が解除されると、保険金・給付金は受取れません。
 ただし、保険金・給付金の請求内容と告知義務違反の内容に全く因果関係が認められない場合は、保険金や給付金を受取ることができます。

用語