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トップページ > 相談窓口 > 消費生活相談FAQ > 消費生活相談FAQ一覧 > 賃貸アパートを退去したが、特約の内容を超える修理代を請求され不満。

更新日:2018年5月11日

賃貸アパートを退去したが、特約の内容を超える修理代を請求され不満。

相談

2年間暮らした賃貸アパートを退去した。敷金は20万円払っていたが、貸主から原状回復費用として15万円請求が来た。内訳は清掃代、クロス張替え、襖、床の張替え、畳の表替えなどだが、契約書では「クリーニング代は借主、襖、畳の表替えは折半」だった。契約した以上のお金は払いたくない。(30代、女性)

原状回復費用を請求されたら、まず、請求の内訳を確認します。次に契約書に特約があるか内容をチェックします。特約にない請求は交渉の余地があります。

アドバイス

 敷金は、家賃の滞納や、入居中の汚損・破損に備えて予め貸主に預け入れる担保です。退去後に貸主が精算してから借主に返還されます。
 この事例では、契約書に記載された特約は「ハウスクリーング代は借主が負担する。襖と畳の表替えの費用は貸主借主が折半する」という内容です。貸主と借主との間で、原則と違う特別の約束(特約)をすることは有効です。もちろん特約はなんでも有効ということではありません。
 有効となるには、
(1)契約書に記載されていること。
(2)借主が通常の原状回復より不利な義務を負うことを理解していること。
(3)特約の効力を認めた結果が著しく不合理でないこと。
などの条件を満たす場合に、貸主と借主の間で合意をすれば有効と考えられます。
 借主が退去時の清掃義務を果たし、襖、畳の汚れが通常損耗であれば交渉の余地があります。
 貸主から原状回復費用として15万円を請求されましたが、請求書にある「クロスの張替えと床(クッションフロア)の張替え」は、特約に含まれていません。この張替えが、借主の不注意で発生したものならば、費用を負担する必要があります。しかし、契約内容を守り普通に生活していたのに請求された場合は、費用を負担する義務はありません。貸主に特約にない請求の根拠を確認し、通常使用による損耗は原状回復に含まれないと言って交渉してみましょう。

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