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トップページ > 相談窓口 > 消費生活相談FAQ > 消費生活相談FAQ一覧 > 家庭教師を解約したら、翌月分の月謝を請求された。払いたくない。

更新日:2014年3月28日

家庭教師を解約したら、翌月分の月謝を請求された。払いたくない。

相談

電話で小学6年生の子どもの家庭教師を勧められ説明に来てもらい、「月謝制で、いつでもやめられる」と言われて申し込んだ。2か月後子どもが「塾へ行く」と言うので、事業者に「来月からやめる」と言ったら、前月の15日を過ぎてるので、翌月分の月謝5000円が必要と言われた。そんな説明はなかったので払いたくない。(40代、女性)

規約などのルールを確認して、事業者と話し合うことになります。 

アドバイス

 家庭教師の契約であって、指導期間が2か月を超え、支払額が5万円を超える契約は、「特定商取引法」の「特定継続的役務提供」にあたります。
 この事例では、月謝制であり、法律で規定された特定継続的役務提供には該当しません。したがって、契約者と事業者の間で決めた規約などのルールに従うことになります。そのルールが不当でなければ、それを守らなければなりません。
 「前月のある期日までに申し出ることで契約が解除できる」というルールは、不当とはいえないと思われます。規約などのルールを確認して事業者と話し合いましょう。

用語