ページの先頭です

ページ内を移動するためのリンク
本文(c)へ
グローバルナビゲーション(g)へ
ローカルナビ(l)へ
サイトのご利用案内(i)へ

トップページ > 相談窓口 > 消費生活相談FAQ > 消費生活相談FAQ一覧 > DMを見て結婚相談所に出向き契約。そこで勧誘されダイヤモンドの指輪を契約したがやめたい。

更新日:2018年5月11日

DMを見て結婚相談所に出向き契約。そこで勧誘されダイヤモンドの指輪を契約したがやめたい。

相談

「独身女性とお見合い」というDMが届いて出向いたところ、結婚相手紹介サービスを勧められ契約をした。その後女性を紹介され、彼女に対して本気であることを示すためにダイヤモンドの指輪を買うよう結婚相談所業者に勧められ100万円以上もするものを当該事業者からクレジットで買った。支払えないので解約したい。(40代、男性)

指輪についても結婚相手紹介サービスの「関連商品」と認められ、クーリング・オフや中途解約ができます。

アドバイス

 契約期間が2カ月を超え、契約金額が5万円を超える結婚相手紹介サービスは、「特定商取引法」の「特定継続的役務提供」にあたります。契約書を受け取った日から8日以内ならクーリング・オフができます。指輪などの関連商品についても同じです。クーリング・オフ期間が過ぎても、サービス提供期間内であれば中途解約ができます。事業者が請求できる損害金の額は法律で決められています。
 事例の場合は、事業者と交渉していくことになります。クレジット会社にも連絡し、交渉終了まで引き落としを停止してもらうよう申し出ておきましょう。消費生活センターに相談してください。

用語