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トップページ > 相談窓口 > 消費生活相談FAQ > 消費生活相談FAQ一覧 > 理髪店を自営。訪問業者から電光看板を勧められ契約したが、解約したい。

更新日:2014年3月28日

理髪店を自営。訪問業者から電光看板を勧められ契約したが、解約したい。

相談

理髪店を自営している。業者が来訪し電光看板の設置を勧められ、月々8千円と言われたので商品購入の月賦払いと思って契約したが、あとから契約書を見たらリース契約だった。翌日、クーリング・オフすると言ったが、できないと言われた。まだリース会社の確認電話はない。看板も設置されていない。(60代、男性)

看板は営業用の商品なのでクーリング・オフはできません。事業者と解約交渉することになります。 

アドバイス

 個人事業者が、来訪した業者と事務機器や営業用の備品を契約する場合があります。店や事務所が自宅と同じ建物で電話機などを主に個人用として使うものは、消費者の契約とみなされ、特定商取引法の訪問販売の適用があり、クーリング・オフができます。
 しかし、事業者が営業用に看板を契約した場合は、消費者の契約と見る余地はなく、クーリング・オフはできません。
 この事例ではクーリング・オフはできませんが、契約日の翌日の解約申し出で、リース会社からの契約確認の電話がかかっていないためリース契約の成立前の可能性があります。契約書の「契約の成立時期」を確認しましょう。看板も設置されていないので、事業者に損害は与えていないと考えられます。思い違いによる契約だったことを理由に、事業者と解約交渉してください。事業者の相談窓口として、中小企業振興公社があります。

用語