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トップページ > 相談窓口 > 消費生活相談FAQ > 消費生活相談FAQ一覧 > 貸主が交代したが、アパートを立ち退かなくてはならないのか。

更新日:2018年5月11日

貸主が交代したが、アパートを立ち退かなくてはならないのか。

相談

賃貸アパートの貸主がアパートを売却したので、新しい貸主からアパートを立ち退くように通知が来た。引越しするとなれば経済的にも損失が大きいし、ここに住んでいたいが、それはできないのか。(30代、男性)

貸主が交代しても、今までの賃貸契約は新しい貸主に引き継がれます。貸主が更新を断る場合は、契約期間満了の1年から6か月前までの間の通知と正当事由などが必要です。

アドバイス

 借家や賃貸アパートの契約は、貸主の立場が強く対等といえないので、借地借家法で借家人は保護されています。貸主が交代しても、今までと同じ家賃や条件で借りることができます。敷金も新しい貸主に引き継がれます。
 貸主は、契約期間が満了するときに、契約を続行しないで更新拒絶をする場合は、契約期間満了時の1年から6か月前までに借主に通知しなければなりません。また、立ち退きを求める場合には貸主には「正当事由」が必要です。
 正当事由とは、貸主と借主それぞれが建物の使用を必要とする事情、家賃の支払状況、建物の利用状況や現状、信頼関係を損なうような借主の契約違反行為などです。また、これらの理由の補完として立退料の提供も考慮されます。
 事例では、新しい貸主が単に立ち退いてくれというのでは、正当事由があるといえないので、住み続けたいと主張できると考えられます。

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