トップページ > 相談窓口 > 消費生活相談FAQ > 消費生活相談FAQ一覧 > 塾の夏期講習をキャンセルしたが、お金を返してもらえない。
1週間前に、チラシ広告で見た学習塾の夏期講習を申込み、2週間分の講習料、3万円を支払った。しかし家族で実家に帰省することになったので、キャンセルすると連絡したら全額返金はできないと言われた。クーリング・オフしたら全額戻るのではないか。(40代、女性)
特定商取引法の特定継続的役務提供に該当しない契約なので、法律上のクーリング・オフはありません。規約を読んで事業者と話し合いましょう。
学習塾であって、契約期間が2か月を超え、契約金額が5万円を超える契約は、「特定商取引法」の「特定継続的役務提供」にあたります。特定継続的役務にはクーリング・オフの規定があります。
この事例の「夏期講習」は、2週間であり指導期間も支払額も、特定商取引法の対象とする学習塾の規定に該当しないため、法律上のクーリング・オフはできません。事業者との話し合いによる解決になります。
困ったときは、消費生活センターに相談してください。
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