ページの先頭です

ページ内を移動するためのリンク
本文(c)へ
グローバルナビゲーション(g)へ
ローカルナビ(l)へ
サイトのご利用案内(i)へ

トップページ > 相談窓口 > 消費生活相談FAQ > 消費生活相談FAQ一覧 > 宅配便で母の日に花を贈ったが、当日に配達されなかった。弁償してほしい。

更新日:2018年5月11日

宅配便で母の日に花を贈ったが、当日に配達されなかった。弁償してほしい。

相談

母のところに宅配便で荷物を送ると翌日に届くので、母の日の前日にカーネーションを宅配便で母に送ったが、母の日の翌日に届いてしまった。母の日に届かなかったら意味がない。弁償してほしい。(30代、女性)

宅配便の「送り状」には、品名・届け先などの他に、運送上の注意事項等も記載されています。予定日に届かないからといって、すぐ弁償されるわけではありません。

アドバイス

 宅配便については、標準約款があり、一般的に宅配便事業者はこの標準宅配便運送約款を使用しています。
 標準宅配便運送約款では、荷物の運送を引受けるときに、運送契約の重要事項を記載した送り状を荷物1個ごとに荷送人に交付することを規定しています。
通常は送り状に、「交通事情等により希望の日時、時間帯に届けられない場合がある」と記載しています。荷物の遅延による損害については、荷物の引渡しが「引渡予定日の翌日までに行われなかったことにより生じた財産上の損害」を限度額の範囲内で賠償するとなっています。
 この事例では、送り状に予定日に届かないことがあると記載があり、また、予定日の翌日に届いているので、賠償基準にはあたらないことになります。
 母の日に花を確実に届けたい時には、送り状に荷物の使用目的及び荷物引渡日時を記載するとよいでしょう。

用語