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トップページ > 相談窓口 > 消費生活相談FAQ > 消費生活相談FAQ一覧 > 注文していないカレンダーが慈善団体名で送られてきた。支払うべきか。

更新日:2021年9月27日

注文していないカレンダーが慈善団体名で送られてきた。支払うべきか。

相談

注文してないのにカレンダーが送られてきた。慈善団体からで「趣旨に賛同し気に入ったら3000円を振込んでください。」と書いてある。必要ないが支払うべきだろうか。(70代、女性)

支払う必要はありません。これは「ネガティブオプション(送りつけ商法)」です。売買契約に基づかないで一方的に商品の送付があったとしても、それにより売買契約は成立しておらず、代金を支払う必要はありません。

アドバイス

 「ネガティブオプション(送りつけ商法)」と言って、注文していない商品を一方的に送りつけ、代金を請求する手口があります。ネガティブオプションは特定商取引法で規制されます。注文や契約をしていないにもかかわらず、金銭を得ようとして一方的に事業者から送りつけられた商品については、消費者は直ちに処分することができます。
 なかには「購入しない場合は返送するように、返送されないときは購入とみなします」などと記載されている場合がありますが、商品を送り返す必要も、代金を支払う必要もありません。送られてくる商品は、食品や雑誌などの場合もあります。

用語