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トップページ > 相談窓口 > 消費生活相談FAQ > 消費生活相談FAQ一覧 > 探偵に夫の素行調査を依頼したが約束の調査をしてくれない。

更新日:2018年5月11日

探偵に夫の素行調査を依頼したが約束の調査をしてくれない。

相談

インターネットで見つけた探偵社に、夫の女性関係を調査期間5日間で調査してもらう契約で調査費用60万円を前払した。報告書がやっと届いたが、写真が数枚だけで依頼した内容の調査がされていない。苦情を伝えたら調査は完了しているし、説明した内容だと言って取り合ってくれない。(40代 女性)

探偵業者に関しては解約料の相談が目立ちます。契約書に記載されている解約料が消費者にとって著しく不当な場合もあります。

アドバイス

 探偵業は、他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動について実地の調査を行い、その結果を依頼者に報告する業務のことです。探偵業者は、都道府県の「公安委員会」に届け出をしなければなりません。
 探偵業法では、個人の権利利益の侵害の禁止,秘密の保持、名義貸しの禁止など罰則付きの規制があります。また、依頼者からは調査内容が分かりにくい、妥当な料金の判断がつかないなどトラブルの要因が多く存在することから、調査の内容、方法、料金、期間、金銭の支払時期及び支払方法等を、探偵業法上の重要事項として記載した書面を、依頼者に交付して、説明しなければならないと規定しています。契約書面を十分に検討した上で契約しましょう。
 この事例では、契約内容を正しく説明されていたのかなどを確認し、依頼内容と違っていたら返金交渉が可能と思われます。
 困ったときは、消費生活センターに相談してください。

用語