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トップページ > 相談窓口 > 消費生活相談FAQ > 消費生活相談FAQ一覧 > 長期未納料金があると督促書面が届いた。どうしたらよいか。

更新日:2018年5月11日

長期未納料金があると督促書面が届いた。どうしたらよいか。

相談

登録日が9年前になっている出会い系サイトの料金督促書面が届いた。請求書に書かれている携帯電話番号は当時使用していた電話番号で間違いはない。サイト料金1万2千円に手数料、延滞金、サーバー管理費、調査費が加算され、請求金額は12万円以上になっている。無料の出会い系サイトを利用した覚えはあるが、サイト料金の未納は考えられない。今まで全く請求は無く、突然高額な請求書が届いたので不審に思い、まだ業者には連絡はしていない。どのように対応したらよいか。(20代、男性)

何らかの名簿を基に根拠の無い督促をしていると思われます。架空請求を行う悪質事業者に対応する必要はありませんので、事業者へは連絡しないようにしましょう。

アドバイス

 商事債権の消滅時効は5年であり、消滅時効の援用も可能と考えらますが、そもそも架空請求であれば対応する必要はありません。今後も同様の書面が届く可能性があります。書面は念のため保管して置いてください。裁判所からの正式な書面が届かない限り、業者へは連絡せずに様子を見ましょう。

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