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トップページ > 相談窓口 > 消費生活相談FAQ > 消費生活相談FAQ一覧 > マルチ商法でサプリメントを契約した。開封したがクーリング・オフしたい。

更新日:2018年5月11日

マルチ商法でサプリメントを契約した。開封したがクーリング・オフしたい。

相談

職場の先輩に儲かるからとしつこく勧誘され、サプリメントを10箱買う契約をしてマルチの会員になった。家族に反対され20日以内なのでクーリング・オフすることにした。契約書には「商品を開封したらクーリング・オフできない」と書いてある。1箱開封したが、クーリング・オフできるか。(20代、女性)

マルチ商法では、商品を開封していてもクーリング・オフできます。

アドバイス

 「マルチ商法」とは、商品やサービスの契約をして販売組織に加入し、その後に友人や知人を誘って組織に加入させると、その人たちを勧誘したことで利益が得られるという仕組みで、「特定商取引法」で「連鎖販売取引」として厳しく規制されています。業者は契約書を渡す義務があり、契約書を受け取ってから20日間はクーリング・オフができます。
 この事例では、契約書を受け取ってから20日以内なので、クーリング・オフができます。商品を開封したらクーリング・オフできないということはありません。ただし、使った利益相当額を事業者は請求できるという問題がありますので、消費生活センターに相談してください。

用語