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トップページ > 相談窓口 > 消費生活相談FAQ > 消費生活相談FAQ一覧 > 大学に入学金を支払ったが、入学を辞退したので返金してほしい。

更新日:2014年3月28日

大学に入学金を支払ったが、入学を辞退したので返金してほしい。

相談

娘が大学に合格し、2月中に入学金、授業料、諸費用など全額を払った。その後、第1志望の大学に合格したので最初に合格した大学を3月中に辞退した。その大学の要綱には、「納入金は理由の如何にかかわらず返金しない」とあるが、一切返金してもらえないか。(50代、男性)

消費者契約法に基づき、3月末日までの入学辞退者への「授業料」等の返還を命じた最高裁判所の判断を受け、文部科学省が各大学に周知、徹底を求める通知を出しています。

アドバイス

 大学の入学金、授業料の返還に関するトラブルがたくさんありました。2006年11月に出された最高裁判所学納金判決では、入学金は「入学資格を得た対価」として返還義務を否定していますが、3月31日までに入学辞退を申し出た者に対して、原則として授業料及び諸費用等を返還する義務を負うとしました。
 入学辞退とともに授業料、諸費用等は返金してほしいと申し出てみましょう。困ったときは、消費生活センターに相談してください。

用語