ページの先頭です

ページ内を移動するためのリンク
本文(c)へ
グローバルナビゲーション(g)へ
ローカルナビ(l)へ
サイトのご利用案内(i)へ

トップページ > 相談窓口 > 消費生活相談FAQ > 消費生活相談FAQ一覧 > 新築建売住宅に入居したが雨漏りがする。早く修理に来てほしい。

更新日:2014年3月28日

新築建売住宅に入居したが雨漏りがする。早く修理に来てほしい。

相談

新築建売住宅を購入したが、入居して1か月後から雨漏りが発生した。雨漏りはだんだんひどくなってきた。販売会社の担当者に何度も修理をするように連絡しているが、全然修理に来ない。どうしたらいいのか。(30代、男性)

建売住宅に「住宅としての品質や性能」が欠けている場合には、販売会社は修理に応じる責任があります。その雨漏りの原因が建物の重要な部分の欠陥に由来するもので、その欠陥を修繕することが事実上不可能な場合など、その瑕疵の存在によって売買契約の目的を達することができない場合は、売買契約そのものを解除することや損害賠償請求も可能です。

アドバイス

 消費者が新築の建売住宅を買う時に、住宅として雨風等に耐えることは最低限の品質です。従って雨漏り、床が傾く、壁に亀裂がある、地盤が沈下するといった住宅は欠陥住宅といえます。欠陥を直すには、その現象が起こる原因を突き止める必要があります。
 法律的には、建売住宅の売買契約で雨漏りが発生したことは隠れたキズ(=瑕疵)にあたります。その程度がひどく、家を買ったという目的が達成できない場合は、買い手の消費者は契約の解除や損害賠償請求ができます。また、「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」により「構造耐力上主要な部分」や「雨水の浸入を防止する部分」の瑕疵について、売主は10年間の修補等の義務を負うことになっています。
 この事例では、販売会社に修理の請求ができます。
 困った時は、すぐに最寄りの消費生活センターに相談してください。

用語