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トップページ > 相談窓口 > 消費生活相談FAQ > 消費生活相談FAQ一覧 > 16歳の娘が親の名前で同意書を書き、美容整形手術をしたが取り消したい。

更新日:2022年4月1日

16歳の娘が親の名前で同意書を書き、美容整形手術をしたが取り消したい。

相談

16歳の娘がまぶたの美容整形手術を受けた。親の了解を取っていないとクリニックに抗議すると、同意書があると反論された。娘が手術を受けたい一心で親の同意書を作ったらしいが、自分は同意していない。どうしたらいいのか。(50代、男性)

親の同意を得ないで未成年者が契約した場合でも、親の同意を得ていると偽って、相手方を誤解させたときは取消しできない場合があります。未成年者が相手をだますまでの意志があったか等、総合的に判断する必要があります。

アドバイス

 未成年者とは、18歳未満(※)の者のことをいいます。未成年者が親権者等法定代理人の同意を得ないで行った契約は、原則的には取消すことができます。これを未成年者契約の取消しと言います。
 未成年者が行う契約であっても、親の同意が必要ない場合もあります。お小遣いなど、親が処分を許した財産を使った場合などです。また、未成年者が自分が成人であると偽って契約した場合や、親の同意を得ていないのに親が同意したと偽って契約した場合などは、取消しができなくなる場合があります。
 この事例では、親が同意していませんが、本人が筆跡を変えて親の名前で同意書を作るなど、積極的にクリニックを誤解させる行為があったのか、また、本当にクリニックが親の同意があると誤認したのかなどによって、判断が分かれるところです。消費生活センターに相談してください。
 (※)民法の改正により、2022年4月から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。

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