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トップページ > 相談窓口 > 消費生活相談FAQ > 消費生活相談FAQ一覧 > 大学の先輩に勧められ高額な投資用教材USBを購入したが儲からない。

更新日:2018年5月11日

大学の先輩に勧められ高額な投資用教材USBを購入したが儲からない。

相談

いい話があると大学の先輩に誘われ喫茶店に出向いたら、投資用教材USBの販売だった。60万円と高額だったのでお金がないと言ったが、この教材を使えば簡単に儲かると言われ、教えられたとおり学生ローンで定期収入があると嘘をついて借金をして支払った。USBに入っている情報を見たがよくわからず儲からない。友達を一人紹介すれば10万円のマージンがもらえると後から知った。返金してほしい。(20代、大学生)

主に大学生の間で投資用教材USBの強引な紹介販売トラブルが発生しています。この投資用教材を使用して利益を得ることは難しく、紹介料を得るために友達を誘うため、被害者が増えています。

アドバイス

 販売目的であることを告げられず喫茶店に呼び出され投資用教材USBを契約しているので、訪問販売にあたります。初めから「商品等の契約をして人を紹介すればマージンが貰える」と勧誘されていれば、連鎖販売取引に該当します。連鎖販売取引は書面に記載しなければならない事項が多く、またクーリング・オフ期間が20日間であったりと規制が厳しいため、事業者は連鎖販売取引に該当しないように、先に商品等の契約をさせてしばらくしてから、「人に紹介するとマージンが得られる」という話を持ち出してきます。そのため、この事例のような勧誘について、連鎖販売取引としての規制をかけることが難しいのが現状です。
 一方、多くは訪問販売に該当します。訪問販売の場合は契約書面を受け取った日から8日間のクーリング・オフ期間が定められていますので、期間内であれば解除できます。期間を過ぎていても、簡単に儲かるなど事実ではないことを告げたり、収入がなく投資に不向きな学生に借金を強要して契約させていますので、問題勧誘があったと申し出て交渉できる可能性があります。
 誘われた時は被害者と言えますが、人を誘えば加害者になってしまい、大切な友達を失うことにもなりかねません。紹介料を得るために人を誘う負の連鎖は、勇気をもって断ち切りましょう。断りづらい人から勧誘を受けても、必要ではない契約であればきっぱり断りましょう。定期的に収入があると嘘をついて消費者金融からお金を借りてまで行う必要があるのか、簡単に儲かるということの根拠はあるのか冷静に考えましょう。
 借金をしたことを親にも言えず、返済のためにアルバイトを増やし大学の授業を受けることができなくなった人もいます。
 困った場合は、すぐに最寄りの消費生活センターにご相談ください。

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