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トップページ > 相談窓口 > 消費生活相談FAQ > 消費生活相談FAQ一覧 > 駅前で「無料でネイルをしてあげる」と声をかけられ、サロンに案内された。そこで高額な化粧品を勧められ、買ってしまった。解約したい。

更新日:2022年11月30日

駅前で「無料でネイルをしてあげる」と声をかけられ、サロンに案内された。そこで高額な化粧品を勧められ、買ってしまった。解約したい。

相談

5日前に、駅前で「無料でネイルをしてあげる。」と声をかけられ、サロンに案内された。アンケートに答えたら、「このままではあなたの肌は大変なことになる。一般の化粧品は水のようなもの。うちの化粧品は大手エステ業者に卸しているもので、シミやしわをなくす。」と勧められ、30万円の化粧品の契約をしてしまった。よく考えると、高いのでやめたい。(20代、女性)

街頭で声をかけられ、店舗に案内され、契約した場合には、契約書を受取ってから8日間はクーリング・オフすることができます。

アドバイス

 駅前や街頭で声をかけ、店や事務所に同行し契約させる商法は、「キャッチセールス」といい、「特定商取引法」の定める「訪問販売」に該当し、契約書を受け取ってから8日間はクーリング・オフ解約することができます。なお、キャッチセールスでは、勧誘する目的を告げずに勧誘することは禁止されています。
 この事例については、クーリング・オフの期間内なので、クーリング・オフする旨の通知をはがき等の書面または電磁的方法(電子メールの送付等)により事業者に送付し、解約の申し出を行ってください。
 勧誘の際に嘘を告げられて契約した場合は、クーリング・オフ期間が過ぎていても、契約の取り消しができる場合があります。
 この事例では、実際は一般の化粧品と変わりがないものなのに、シミやしわをなくす効果があると告げています。クーリング・オフ期間が過ぎている場合でも、あきらめずに、消費生活センターに相談してください。

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