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トップページ > 相談窓口 > 消費生活相談FAQ > 消費生活相談FAQ一覧 > クレジット払いで買ったリビングボードが届かない。支払いたくない。

更新日:2018年5月11日

クレジット払いで買ったリビングボードが届かない。支払いたくない。

相談

2ヶ月前に、家具店で輸入リビングボードを、36回払いのクレジットで購入した。約束の日になっても届かない。家具店に催促すると「入荷が遅れているので待って欲しい」というので、その後も待ったが届かない。クレジットの支払いが始まったが、商品が来ないのに支払いたくない。(40代、男性)

商品が届かない、違うものが届いたなど、販売店とトラブルになっているときは、その理由がなくなるまでは、クレジット会社からの支払い請求を拒むことができます。

アドバイス

 クレジットを利用した支払いが、2ヶ月以上の期間に渡る分割払いとなるときは、「割賦販売法」が適用されます。割賦販売法では、商品が届かなかったり、サービスが提供されないなど、消費者が販売店に支払いを拒む理由があるときは、その理由が解消されるまで、クレジット会社からの請求を拒むことができます。これを支払停止の抗弁といいます。支払停止の抗弁は、クレジット会社に文書で申し出をします。
 この事例では、販売店へは商品の発送を催促する書面、クレジット会社へは「商品が届かないため支払いを一時停止する」ことを記載した書面(支払停止の抗弁書)を提出しましょう。
 困ったときは、すぐに最寄りの消費生活センターにご相談ください。

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