トップページ > 相談窓口 > 消費生活相談FAQ > 消費生活相談FAQ一覧 > 賃貸アパートを退去するが、申し出期間は法律で決まっていないのか。
2年間の契約でアパートを借りたが、契約期間の途中で転勤になった。退去の申し出は退去の30日前までと思っていたら、貸主(管理会社)に2か月前までと言われた。契約書を確認したら確かに2か月前までと書いてあった。2か月は長すぎないか。法律で決まっていないのか。(30代、男性)
契約書で解約の申し出期間の特約を確認してください。契約によって申し出期間が異なるので、注意が必要です。
アパートの賃貸借契約で、期間を定めている場合は期間の満了まで解約できないのが基本です。しかし、特約で借主からの解約を認めているのが一般的です。退去の何日前までに解約の申し出をするかは、それぞれの契約により違います。契約書をよく読んで、借主からの解約の申入れの期間について確認しましょう。
この事例では、2か月前までに通知することになっているので、通知した日から2か月経過した日までの家賃を支払う必要があります。1か月前までと決めている例が多く見られますが、2か月前までに通知することが長すぎるとまでは言えないと思われます。
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