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トップページ > 相談窓口 > 消費生活相談FAQ > 消費生活相談FAQ一覧 > 賃貸アパートの壁クロスに傷をつけたが、壁全面の張替費用を負担するのか。

更新日:2018年5月11日

賃貸アパートの壁クロスに傷をつけたが、壁全面の張替費用を負担するのか。

相談

入居1年半で退去した賃貸マンション。自炊もせず部屋は汚していない。敷金は家賃の2か月分だったが、敷金を上回る修理代を請求された。壁に不注意で一か所傷つけたのは事実だが、貸主は、一部屋全体の壁クロスを張り替えるという。その費用まで私が負担するのか(20代、女性)

賃貸マンションのクロスを破損した場合の借主の負担は、平方メートル単位、又は一面で考えるのが基本といわれます。

アドバイス

 賃貸マンションの壁クロスを傷つけたりした場合、基本的には平方メートル単位で考えますが、破損部分だけを張り替えることで、色褪せた他の古い部分と色が違ってしまうような場合は、借主は原状回復義務を十分果たしていないともいえます。そのときには、クロス一面分の張替えを借主の負担とすることもあります。ただし、その場合でも、経過年数を考慮し通常損耗・経年変化分を差し引いたものが、借主の負担となります。また、借主が色合わせのために部屋全体の張替えを行う場合には、破損していない残りの面の張替え費用は貸主の負担になります。
 この事例では、上記を参考に、貸主と話し合いをするのがよいでしょう。

用語