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トップページ > 相談窓口 > 消費生活相談FAQ > 消費生活相談FAQ一覧 > 携帯電話を解約したら解約損料を請求された。支払わなければいけないのか。

更新日:2018年5月11日

携帯電話を解約したら解約損料を請求された。支払わなければいけないのか。

相談

半年前に契約した携帯電話をあまり使わないので解約したら、違約金を請求された。2年縛りを途中で解約する違約金だと言われたが、支払わなければならないのか。(50代、女性)

携帯電話各社では、継続して利用することを条件とした2年縛りプランがあります。その場合、契約書には「途中解約や廃止の場合は解約料がかかる」と記載されています。

アドバイス

 携帯電話会社は、継続利用を条件に毎月の料金を安くする、いわゆる2年縛りや3年縛りのプランを提供しています。2年や3年ごとに契約が自動更新され、更新月以外の解約には高額な違約金がかかります。今回、契約書に「途中解約や廃止の場合は解約料がかかる」と記載されており、契約から半年後の解約は更新月以外の解約になりますので違約金を支払う必要があります。
 携帯電話会社は、2年縛りプランの他にも、いつでも違約金なく解約できるプランや、2年経過後は違約金なく解約できるプランなど、様々なプランを提供していますので、契約する前には料金や違約金等の提供条件を十分に検討し、自分に必要な料金プランを選択しましょう。
 契約する際は、サービスの内容や料金などをよく確認し、不明な点は質問して理解した上で契約すること、受け取った契約書面はしっかり保管することが大切です。また、中途解約時の違約金や加入したオプションサービスを把握するとともに、解約方法などについても十分確認しておきましょう。

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