トップページ > 相談窓口 > 消費生活相談FAQ > 消費生活相談FAQ一覧 > ペットショップで買った子犬に病気が見つかった。払った代金を返金してほしい。
飼い始めてから1週間後、突然ぐったりして嘔吐が始まった。動物病院を受診すると、感染症の病気と言われたが、心配なので、子犬の購入代金を返金してほしい。(40歳代、女性)
購入前から病気に感染していたのであれば、ペットショップに責任が問えます。
飼い始めて間もなく、ペットの具合が悪くなる、最悪の場合、死んでしまうということもあり得ます。生き物である以上、起こり得ることですが、ペットショップに責任が問えるかが問題となります。
民法上、ペットは特定物に該当し、ペットの売買は特定物売買となります。引き渡し時にペットが病気に感染していたのであれば、隠れた瑕疵(欠陥)があったと判断され、ショップに治療費などの一定程度の賠償を求めることが可能です。購入代の返金は、ペットをショップへ返還するのか、あるいは飼い続けるのかによっても異なると思われます。ショップの保証がある場合もあるので、契約書を確認しましょう。ペットの病気には様々な要因が考えられます。法律相談を受けるのもよいでしょう。
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