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トップページ > 相談窓口 > 消費生活相談FAQ > 消費生活相談FAQ一覧 > 事業者が個人情報を流出したお詫びに500円の商品券を送って来た。適切か。

更新日:2014年3月28日

事業者が個人情報を流出したお詫びに500円の商品券を送って来た。適切か。

相談

インターネットの大手企業が顧客情報を外部に漏えいしたと公表した。お詫びとして500円の商品券を送ってきた。何を基準に500円という金額を算出したのか。漏えいした個人情報を悪用されて被害にあったら、500円ではすまないと思うがどうか。(20代、男性)

個人情報保護法では事業者が個人情報を管理する義務についての規定はありますが、管理を怠り被害に至った場合の救済措置の規定まではありません。

アドバイス

 個人情報保護法には管理を怠った場合の救済措置についての規定がないことから、事業者に対しては、民法上の損害賠償の責任を問うことになります。
 事業者が個人情報を漏えいさせたことの責任については、どんな情報か、その情報の範囲、漏えいした期間などによって損害賠償の範囲が異なります。実際に個人情報の漏えいの被害にあったという場合に因果関係の証明が簡単ではないこともあり、500円が妥当かどうかはなんともいえません。
 カード情報などを悪用されて被害にあった場合には、漏えいした事業者に対し個別に対応を求めることになります。

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