ページの先頭です

ページ内を移動するためのリンク
本文(c)へ
グローバルナビゲーション(g)へ
ローカルナビ(l)へ
サイトのご利用案内(i)へ

トップページ > 相談窓口 > 消費生活相談FAQ > 消費生活相談FAQ一覧 > 自分が補助人を務める姉が健康食品や健康器具を次々に買う。取り消したい。

更新日:2018年5月11日

自分が補助人を務める姉が健康食品や健康器具を次々に買う。取り消したい。

相談

姉は幼いころから知的障害があったので、数年前に成年後見制度を利用し、自分が補助人になった。ところが姉は、電話勧誘や店頭の展示販売などで、健康食品や健康器具を勧められるまま次々に契約してしまう。この契約を取り消したい。(60代、男性)

補助人に同意を得ないで行った本人の契約を、補助人が取消しできる範囲は限定されていますが、交渉によって取消しできる場合もあります。

アドバイス

 成年後見制度では、本人や4親等内の親族などが家庭裁判所へ「後見等の開始の申立て」をし、障害の程度によって後見人、保佐人、補助人が選任されます。後見人、保佐人、補助人は、本人が行った契約を取消すことができますが、取消しできる範囲は、後見人、保佐人、補助人の順に狭くなります。
 補助人には、後見人、保佐人とは異なり、同意権、取消権、追認権、代理権は自動的には付与されません。補助制度は、(1)代理権だけ (2)同意・取消権だけ (3)両方のいずれかを選ぶことができるので、最初の申立てのときに明記して審判を求める必要があります。同意・取消権の対象となるのは法律で決められた行為の一部に限られます。
 この事例では、健康食品、健康器具などは、補助人の同意・取消権の対象となるか不明ですが、販売方法に問題があれば交渉ができる可能性があります。すぐに消費生活センターに相談してください。

用語