ページの先頭です

ページ内を移動するためのリンク
本文(c)へ
グローバルナビゲーション(g)へ
ローカルナビ(l)へ
サイトのご利用案内(i)へ

トップページ > 相談窓口 > 消費生活相談FAQ > 消費生活相談FAQ一覧 > 商品先物取引で「取引をやめたい」と言っても、やめさせてくれない。

更新日:2015年6月19日

商品先物取引で「取引をやめたい」と言っても、やめさせてくれない。

相談

電話で儲かると勧められ商品先物取引を始めた。何度も担当者から電話がかかってきたが、よくわからず言われるままに取引をしていた。少し損が出たため不安になり、「取引をやめたい。」と言っても、もう少しすれば良くなると言われ、やめさせてもらえない。(60代、男性)

顧客の指示を拒否したり、不当に遅延させることは商品先物取引法で禁止されています。すぐ取引の終了(手仕舞い)を申し入れましょう。ただし、相場により当日精算できないこともあります。

アドバイス

 仕切り拒否(やめたいと言っているのにやめさせてもらえない)といって、法律上禁止されている行為です。手仕舞いの通知書を業者にFAXし、その後業者の管理部門に確認の電話を入れ精算金と振込日の報告をもらうようにしてください。

 商品先物取引は証拠金(取引に必要なお金)に比べ大きな金額の取引(投資)を行います。相場の変動で、証拠金よりも大きな損失を生じる恐れもある取引です。投資は自分の責任のもと行うべきものであり、取引の仕組みやリスクについて理解していない投資はすべきではありません。

 商品先物取引法では、商品先物取引ができるのは国の許可を受けた商品先物取引業者だけと定めています。また、一定の条件を満たす場合は勧誘を要請していない人への訪問や電話による勧誘が認められていますが、一度断った人を再勧誘することや、絶対に儲かるなどという断定的判断の提供をして勧誘することを禁止しています。また、事業者は取引を行うのにふさわしいか適合性を判断して取引をしなければならないと規定されています。取引の指示を受けないで売買すること(無断売買や一任売買)も禁止されています。

用語