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トップページ > 相談窓口 > 消費生活相談FAQ > 消費生活相談FAQ一覧 > 17歳のときエステを契約したが親に内緒で不安。解約できるか。

更新日:2022年4月1日

17歳のときエステを契約したが親に内緒で不安。解約できるか。

相談

5か月前、17歳のときエステのキャンペーン期間に店に行き、勧められてそう身の契約をした。そう身コースと化粧品で30万円を半年後から分割で払う約束をした。エステには1回行ったが、親には内緒の契約なので不安。今月18歳になったばかりだが、まだお金は払ってない。解約できるか。(10代、女性)

特定継続的役務の中途解約もできますが、未成年者の契約で親権者など法定代理人の同意がなく、18歳(※)になっても支払っていないので取消しができます。

アドバイス

 未成年者が親権者など法定代理人の同意を得ないで行った契約は、契約者本人、親権者など法定代理人から取り消すことができます。取消しをすると契約はなかったことになります。ただし、18歳(※)になって以降に代金を一部でも支払うと、追認行為があったとみなされ取消しすることができなくなります。
 事業者とクレジット会社に、未成年者契約の取消しを通知しましょう。商品を受け取っていればそのまま返品してください。消費生活センターに相談してください。
 (※)民法の改正により、2022年4月から、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。

用語