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トップページ > 相談窓口 > 消費生活相談FAQ > 消費生活相談FAQ一覧 > キャッシュカードを盗まれATMで預金が引出された。補償されるか。

更新日:2018年5月11日

キャッシュカードを盗まれATMで預金が引出された。補償されるか。

相談

1週間前、ATMで預金を引き出し、外に出たところでキャッシュカードの入ったバッグを盗まれた。交番にはすぐ届けたが、ケガで入院したため銀行に届けるのが遅れた。退院したので確認したら、普通預金が引き出され借り入れもされていて全部で500万円が引き出されていた。銀行は補償してくれるか(60代、女性)

暗証番号をキャッシュカードに書き込んだなど重大な落ち度がなければ、原則的に全額補償されます。場合によっては補償額が減額されることもあります。

アドバイス

 「預金者保護法」により、偽造キャッシュカード、盗難キャッシュカードによるATMからの不正引出しの被害は、本人に過失がない場合は原則として金融機関が全額補償します。被害にあったらすぐに届出ることが、補償の条件になっています。
 ただし、偽造キャッシュカードの場合は暗証番号を誰かに教える、暗証番号をカードに書き込むなどは、預金者の重大な過失とされ、補償されないことになっています。
 また、盗難キャッシュカードの場合は、生年月日や住所番地、電話番号、自動車ナンバーなどを暗証番号にして、かつ、保険証、運転免許証など身分証と一緒に持ち歩いていたり、保管していた場合などは預金者に過失があるということで、被害額の75%しか補償されません。重大な過失の場合は補償が受けられないこともあります。
 このような事例では、すぐに銀行に届けてください。本人の入院など特別な事情がある場合はそのことを伝えてください。

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