ページの先頭です

ページ内を移動するためのリンク
本文(c)へ
グローバルナビゲーション(g)へ
ローカルナビ(l)へ
サイトのご利用案内(i)へ

トップページ > 相談窓口 > 消費生活相談FAQ > 消費生活相談FAQ一覧 > 以前に商品先物取引で出した損失を返金すると電話があったが、本当か。

更新日:2014年3月28日

以前に商品先物取引で出した損失を返金すると電話があったが、本当か。

相談

「商品先物取引業者の隠し財産が海外で見つかった。集団訴訟を起こして返金させるので、以前の商品先物取引で出した損金を取り戻すことができる。最初に訴訟に参加する費用を負担してもらいたい。」と電話がかかってきた。確かに数年前に原油の国内商品先物取引で200万円損をしたことがあるが、この業者はすでに廃業している。損を取り戻せるなら、多少の費用負担は仕方ないと思っているが、本当に返金されるのか。(70代 男性)

以前に先物取引をし、損失を出したことを知っていることが不審です。また、商品先物取引であっても、適切な取引で損失がでた場合、その損失が補てんされることはありません。手数料をだまし取ることが目的と思われます。

アドバイス

 商品先物取引は投資であり、利益を受けることもあれば損をすることもあるものです。以前の国内商品先物取引で損失が出たとしても、その取引が適切に行われた場合には、事業者が損失を補てんしなければならない理由がありません。いくら隠し財産が見つかっても、消費者がそれを受け取る権利がないということです。消費者が返金を受けられる根拠が明らかでないのに、返金が受けられると話を持ちかけてくるのは大変おかしな話といえます。 
 商品先物取引法では商品先物取引業を行う場合には国の許可を受けなければならないと規定しています。許可を受けた商品先物取引業者は経済産業省のホームページの「商品先物取引業者一覧」で確認することができます。

用語