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トップページ > 相談窓口 > 消費生活相談FAQ > 消費生活相談FAQ一覧 > 街頭でデザイナーに声をかけられ、次々とアクセサリーを契約。解約したい。

更新日:2018年5月1日

街頭でデザイナーに声をかけられ、次々とアクセサリーを契約。解約したい。

相談

半年前に街頭で、宝石デザイナーと名乗る男性から声をかけられ、店で指輪を買った。その後、携帯に連絡が入り親しくなった。君をイメージした作品と言われネックレス、ピアス、ペンダントなど次々契約したが、最近男性に電話がつながらない。総額500万円になるが払えない。解約したい。(20代、女性)

キャッチセールスをきっかけにした、異性間の感情を利用して契約させるデート商法です。

アドバイス

 異性として親しく付き合い断りにくい状況を作って、高額な商品を勧誘し、販売するものをデート商法といいます。デート商法では異性間の感情を巧妙に利用して、次々に契約をさせます。多くの場合、気がついたときには、高額な契約額になっています。
 この事例では、断っているのに強引に売りつけるなど不当な勧誘によって契約させられた可能性があります。消費生活センターに相談しましょう。

用語